育休を取得した際、その終了時において、育休の取得をしたことを理由とした不利益な取り扱いを禁止しています。
ただ、この法律に実効性は、それほど高くないと感じることがあります。
前提にして探していきましょう。
不利益な取扱いとは
育休からの復帰時の不利益な取扱いの一例は、正社員からパート社員への変更などが挙げられます。
育児休業をとったことにより、その変更を求められれば、不利益な取扱いといえます。
逆に、すべての社員にその変更を求めていたり、倒産するような事情がある場合には、その変更が認められます。
また、本人と雇用主が同意をしている場合にも、不利益な取扱いをしたとはみなされません。
保育園への入園を希望する人の中には、入園時には点数の正社員でいて、入園できれば働き方が楽になるという方がいます。
心の底からでなくても、本人たちが納得していれば、不利益な取扱いではないとされます。
何の法律に違反するのか?
では、実際に不利益な取扱いをされた場合に、労基署に連絡するとどうなるでしょうか。
一度問い合わせをしたことがありますが、法律に詳しくない方であればたらい回しにされる感じを受けるかもしれません。
まずは、どこの労基署が管轄になるかといえば、本人が住んでいる場所や勤め先がある場所を管轄する労基署です。
どちらに言ったらいいかで、まず迷います。
また、労基署でも法律によって扱う部署が異なります。
今回の育児休業法に違反している場合では、通常の労働問題とは別の部が対応することがあります。
大阪でいえば、「雇用環境・均等部 指導課」のような名前がついています。
「部が違います」と言われると、法律を詳しく知らない立場から、下手な対応をされたと感じる可能性があります。
育休明けの人に不利益な取扱いをしても、労働基準法での違反ではないから、労働基準法の担当部署は動いてくれないことがあります。
違反したら、労基署が動いてくれるのか?
では、不利益な取扱いを受けて、それを労基署の適切な部署に言えば動いてくれるのでしょうか。
想像するよりも、直接的な働きかけはしません。
違反の場合には、希望すれば「仲裁」をしてくれます。
これは仲裁は、それほど強い言い方ではありません。
違反したら鬼の首を取ったように相手に請求できるわけではないのです。
仲裁をしてもらっても、本当に働き続けられるのか?
仲裁に入ってもらった場合に、本当に良い関係で働き続けられるのでしょうか。
やはりどこかもめれば遺恨が残ります。
現場の人とは仲良くできても、上の方とはできなかったり。
希望の正社員のような立場で戻った後に、結局やめてしまう場合が出てきます。
安易に労働条件を妥協する必要はないですが、もめた後に継続して働くことは、難しいものです。
場合分けをして、やり方を考えよう
結局ことを荒立てず、良好な関係を築いたまま条件の継続を模索するという、自主努力が解決方法です。
法律が規定しているので守られていると考えると、ちょっと違います。
人によって正社員のまま戻りたかったり、パートに変更になりたかったり。
色々と方向性は変わるかもしれませんが、どのようになるかの可能性だけは想定しておきましょう。
働き続けるという選択肢の場合、取りうる選択肢が頭に入っていると便利です。