会社法改正:D&O保険

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会社法の改正でD&O保険が挙げられます。

D&O保険はDirector and Officers保険であり、
役員に対して会社が付保する保険です。

実務上はほとんどが付保をしていましたが、
法的認定がありませんでした。

規定されていない状態で、
法律上否認されてしまうと
付保していた会社が違法になってしまうため、
結果としてD&O保険を付保する形の改正となっています。

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もくじ

D&O保険付保の意味

会社が第三者に対して行ったことへの責任を
取ることを考えると、取締役の責任は重いです。

訴えられると、裁判で争われる金額は大きなものになります。
残りの人生を全て訴額の返済に当てる訳にもいきません。しかも、自分が直接は行っていないことの責任を取るために、働き続けて返済するリスクは大きいです。

取締役のなり手がないもは会社が困ります。

バランスを取るために、報酬とは別に
会社が万一の場合の責任を軽減できるよう
裁判のための保険をかけるのが、D&O保険です。

D&O保険はモラルハザード

D&O保険は、モラルハザードを起こすと
言われています。理由は、何か問題を起こしても
会社が保険でその責任を減らしてくれるからです。

法令違反をしても第三者に損害を与えても
問題がないと考えれば、取締役は十分な責任を
果たす行動を取ってくれるのか疑問になります。

その意味で、使用していい範囲を限定したり
事業報告で情報開示が必要とすることで
バランスをとっております。

 

実際にはほとんどの会社がかけている

法的な根拠は今回の改正までない状態でしたが、
実際にはほとんとの会社がD&O保険をかけています。

もし今回の改正で保険が認められないとなると
これまでの会社の行為が違法になります。
訴求効果とまではされなくても混乱をもたらします。

今回の改正は、そういった混乱を避ける意味で
実務界の要請に沿った内容になっているといえるでしょう。

保険の多様性と開示難

D&O保険と一言で片付けていますが、
内容は多岐に渡ります。
そのため情報開示をどこまでするかは議論になりました。

内容が多岐にわたるせいで、どこを切り口にして
内容を開示しなければならないかをまとめるのが
難しかったです。

また、あまりに多くを開示すると問題になるとの
意見もありました。

A取締役は、10億円までの損害に対処できる保険を
付保されていると開示されてしまうと、それをみて
和解金額を上限ギリギリまでに上げて提訴できます。

また、保険料を開示すれば、B保険会社がこの金額で
これくらいのリスクを受け持ってくれていることを
示すことになります。保険会社の立場から、
これらの情報が出てしまうと営業上困ることになります。

結果として、「役員等賠償責任保険契約の内容の決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。」という形で、会社法の一部を改正する法律は成っています。

 

【編集後記】
今年もそろそろ終わりですね。
さらにもう一歩飛躍できるよう、努力を続けます。

【運動記録】
ジョギング雨 ストレッチO 筋トレO サプリO

【一日一新】
ジャズドリーム長島

【子育日記(2歳)】
朝の朝食の用意。
出来上がった料理を運んでほしいとお願いすると
「は〜い」と素直に聞いて運んでくれました。

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