日本国外でテレワークをしている人が日本に短期滞在できるビザ新設

てんむすび税理士事務所|税務・IT・事業譲渡まで|大阪市都島区 | 日本国外でテレワークをしている人が日本に短期滞在できるビザ新設
大阪駅の様子 by SONYα7Ⅳ

たまに質問を受けるのが、日本以外の国Aから 日本以外の国Bへ テレワークをしているのですが、日本に滞在する事はできるのでしょうかと言う質問です。

2024年3月に、デジタルノマド(国境を越えて移動しながらIT関連の仕事をする人)向けに、「特定活動」のビザを認める動きが日本国内であります。

もくじ

日本国内から働くには就労ビザが必要

現状、 日本で仕事をするには就労ビザが必要です。例を挙げると、技術・人文知識・国際業務、留学、研修、家族滞在などです。

これらがなければ、日本 で働くことはできません。もっと詳しく言えば、日本から海外に向けてのテレワークをすることができないという意味です。

しかし、近年これを緩和する国が増え、日本でも新しい特定活動にビザを認める動きがあります。

改正の意図として

この規制を緩めている国が増えて来ている背景として、以下の内容が挙げられます。

  • コロナ禍をきっかけに、リモートワークの形態が増えたこと
  • 国内で生活をして消費をしてくれることを目的
  • 長期滞在の観光をしてくれることを狙い

しかし、 あまりに緩めすぎて 日本の中の治安が乱れたり、 貧困者を増加させたりするということは意図していません。その辺も含めて以下の制度設計を見ていきましょう。

予定している対象者

デジタルノマドに対するビザでは、以下のような要件を検討しています。日本以外のリモートワーカーやYouTuberとして収入を得ている人と読めます。

外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)。

「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」等の概要。2024年3月26日確認。

なお、以下の要件も満たす必要があります。

  1. 本邦に上陸する年の1月1日から12月31日までのいずれかの日において開始し、又は終了する12月の期間の全てにおいて、本邦での滞在期間が6か月を超えないこと
  2. ビザ(査証)免除の対象の国で、日本と租税条約を締結する国・地域の国籍を持つ人
  3. 年収が1000万円以上の人
  4. 滞在中に死亡、負傷又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること

また、上記の要件を満たす人の配偶者や子どもについても、2と4を満たす場合には帯同できます。

現在の状況

パブリックコメントを集めた上で、国会承認を得て施行予定です。施行の動きがあれば、もう少しまとめていきたいと考えています。

もくじ