会社法改正で現状に合わせた
方向性になっていると考えるのが
取締役が取締役になれない理由の見直しです。
大切な点と感じますので
取締役になれない理由の見直しについてまとめます。
取締役になれない理由の見直しの理由
取締役になれない理由
取締役になれない理由(欠格事由)は、
この4つです。
会社法331条
一 法人二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者三 この法律若しくは一定の法律で罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
大切なのは、成年被後見人が取締役に
なれない事情から外れる改正があったことです。
成年被後見人とは、気持ちが病んでしまったよということで
裁判所から認定を受けた人((正式には、精神上の障害により判断能力を欠くとして、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人。))のことです。
取締役が気持ちを病む例と改正の背景
取締役が気持ちを病む例は、多いものです。
一人取締役で他に頼ることもできない場合であったり
数人取締役がいても中小企業であれば自分しかやるひとがいない場合です。
その取締役がうまく会社を回さなければ
従業員が露頭に迷うかもしれません。
だから、頑張るんですね。
そして、頑張りすぎてしまう。
結果として気持ちを病んでしまう。
そういう事例があります。
取締役として登記されていても
裁判所から気持ちを病んでいるとして認定されてしまうと
取締役としてみなされなくなってしまいます。
そうすると、会社はたち行きませんね。
これは困るというのが、今回の改正の背景となっています。
自由の権利拡張の流れか
改正事情には載っていませんが、
類似の件として、参政権の権利拡張の議論があります。
こういった自由の権利拡張の議論の流れを
組んで、取締役になれない理由の改正があるのだと
考えられます。
社会の流れに沿った動きだろう
個人が幸福を追い求める中には、
自己決定権があり、社会と調和を取りながら
自由を求めることが法律の全体が進んでいる方向です。
だからこそ、今回の改正は社会の流れに沿った
内容といえるでしょう。
法律成立における駆け引きもありますので
すべてがすべて通るわけではありませんが、
本件は成立しています。
【編集後記】
授業がほぼ終わったので、修士論文の資料を
読み漁っています。目次はすでに完成しているので、
早めの完成を目指します。
【運動記録】
ジョギングO ストレッチO 筋トレO サプリO
【一日一新】
お年賀ギフト
【子育日記(2歳)】
ブロックづくりを二人で議論してます。
模範例と同じ部品がないところもあるので、
どうやってそれに近づけるか、
「この部品を、こんな感じに使うとええんちゃう?」と
色々と提案してみます。
納得してもらえる場合と、「ちがうよ〜」と言われる場合と
両方あるのでこちらも小テスト受けてる感じで想像力を膨らませます!