税関から調査を受けることがあります。
税関は2005年くらいから調査を行うということになっているからです。
調査の期間が長いわけではないですし、調査に避ける人数も限られているため調査を受けたことがある人はそれほど多くはないでしょう。
通関業者など、関係の方に聞いてもあまり知らなかったり経験がない場合もあります。
輸出の税関調査について主で見られている点をまとめてみます。
確認するべき書類の一覧
Jetroでの回答を見ると調査の目的や対象書類については次のようにまとまっています。
II. 輸出者に対する調査
- 目的
輸出事後調査は、輸出管理体制や通関処理体制の構築を促すことで輸出通関を実現することを目的としています(関税法第105条第1項第4の2号)。税関は、輸出された貨物に係る手続きが関税法等関係諸法令の規定に従って正しく行われたか否かを確認し、不適正な申告を行ったものに対しては適切な申告を行うように指導します。- 調査対象期間
通常、事後調査日開始から遡った5年間です。輸出取引(販売、仕入)内容、決済関係、インボイス内容(品名、価格など)や輸出関係の帳簿、書類、電子媒体記録の保存上京、また、輸出者企業の輸出管理や通関処理体制などが確認されます。
ビジネス上では、価格やSPECなどすり合わせることが多いです。輸出が完了すればそれで完了として書類をしっかり保存できていないことが時折見られます。
しっかりと保存しましょう。
特に輸出許可証などは、通関業者が請求書等に合わせて送ってくることが多いので保存から漏れていることも見られます。
別ファイルでも大丈夫なので、どこにあるかはしっかり理解しておきましょう。
まとめ方よりもビジネスの内容を整理
書類検査は、書類の内容と実際に輸出した貨物が合っているかもよく検査をされます。
架空のビジネスではないか、注文書(PO)がしっかりと相手国からきていて保存しているか。などです。
当たり前に処理をしていれば当たり前のことです。
しかし、中には架空でごまかしている方や、書類の貨物名称と中身が異なっているなど基本的な誤謬や悪意を持った間違いも見られます。
そういった点を確認していくので、書類の整合性のみならずビジネスの内容も聞かれることがあるので思い出して整理をしておきましょう。
もちろん、その場で答えられなければ後で回答することもできます。
個別許可やキャッチオールの確認
輸出の調査で大切な点として、個別許可や包括許可、キャッチオール規制に対応しているかがあります。
兵器利用を避けるため、対象物品に対して許可制を敷いています。また、対象物品以外でも輸入者が問題ある人物でないかまで判定をするキャッチオール規制というものもあります。
許可は経済産業省がくれますが、税関としても物品がその許可に該当するものか、調査の際にはしっかりと確認してきます。
こういった点も事前に整合性を見直しておくと、スムーズな対応ができます。
税関は輸出・輸入している件数を全て把握している
調査となれば、もしかしたら、何かをごまかしたい衝動にかられるかもしれません。
しかし、税関は輸出入で許可した全ての貨物とその申請者を把握しています。
調査にくるということは許可履歴を全て把握してきているわけですから、一件くらい漏れててもわからないだろうということはありません。
分かります。
対応に時間がかかり手間どるところもありますが、しっかりと対応すれば問題ない調査です。
真摯に対応するように、しっかり準備していきましょう。
【編集後記】
8月になると、今度は年末が見えてきますね。9月にはじめましたので、このブログも今日で11ヶ月毎日更新できています。
毎日はなかなかハードルですが、続くものです。まだ、がんばって続けてみます。
【昨日のはじめて】
ピノ トリフチョコレート
【子どもと昨日】
ソファから飛び降りて抱きついてくるのですが、ちょうど肩とあごがいい位置で当たります。
何度か痛い思いをするとしっかり学ぶので、以前よりもちょっと飛び降り方が慎重になってきました。面白いものです。