輸出関連で税務がからむと、なかなか税理士さんに聞きにくいところです。
税務も輸出も専門的な部分があり、その両方を包括することについては回答が得にくいです。
ところで、EXWについては原則、輸出免税の対象とはなりません。
ただ、原則があれば例外もあるわけで、EXWであっても消費税を免除するようにも持っていけます。
輸出免税の場合のインコタームズの想定
輸出免税を適用するインコタームズの基本的なところは、FOB、FCA、CFR、CIF、CPT、CIPなどです。
D系統についても当然免除されるものがあります。
というと、EXWについては免除がされないことになります。
原則免除がされないことについてはこちらのまとめをつくっています。
原則の輸出免税の証明は輸出許可書
改めて輸出免税の適用を受けるためには、輸出許可書が必要となります。
FOB、FCA、CFR、CIF、CPT、CIPであれば、Shipperとして申告をするので、難なく輸出許可書がもらえるものです。
だから、これらは輸出免税の対象です。
逆に輸出許可書が原則的にもらえない取引であるEXWは、輸出免税の対象といえないというのはそのとおりです。
例外的に、所有権が輸出まで担保されていれば、輸出免税になるという判断を案内している場合も見られます。
EXWでの許可は所有権移転を記載する案内がある
所有権を通関まで留保しておけば、引き渡しが保税地域で行われ、国内から輸出として行われる資産の譲渡になるように感じます。
だからこそ、Invoiceに所有権留保をうたいましょうという案内があります。
Invoiceへの記載と合わせて、輸出許可書を保存して輸出の証明とします。
合っているようですが、法律そのままの要件よりも広い印象です。
輸出の用にあるものであること、輸出許可書などの保存によって輸出証明を行うことを証明としています。
だから、所有権留保をうたうことに異論はないにせよ、法律要件よりも広い状態を求められている感じがします。
法律をつくる側の想定不足? EXWでも輸出許可書が得られる場合
貿易の実務を行っていると、EXWであるのだけれども、輸出許可書を得られる場合があります。
Collect(着払い)扱いの場合です。
Collectであれば、運送費や輸出通関費用はConsignee持ちになrのですが、Shipperが輸出者にならざるをえず、輸出の当事者となります。
この場合には、EXW扱いであっても輸出許可書を入手できます。
費用は払わないのだけれども、通関業者に委任状を提供するよう求められる事案でしょう。
輸出証明の要件として輸出許可書が入手できているものであれば、輸出免税の適用を受けても、それほど文句は出ないでしょう。
でも、実際にはEXWでは、商品の買い手がShipperなどになり貨物を日本から国外へ輸出する想定があり、輸出免税扱いになっていません。
もともとの適用関係を考えるのが難しい事案ではありますが、もともとの法律の適用について検討が浅めなでこういったケースをあまり想定していないのではないかと感じさせるところです。
輸出がある実務で、その取引を輸出免税にできるかは、頻出する論点です。
整理のひとつのきっかけになったらうれしいです。
【編集後記】
飲み屋さんの前を通ると、ちょうどカップルが入店するところでした。
少し前まで見られなかったですが、人が戻ってきたのかなと。
繁華街でも、日中は多めな感じがします。
【運動記録】
ストレッチ○ 筋トレ○
【子育て日記(4歳・1歳)】
公園へ。下の子が所構わずハイハイしていたので、歩くことをもうちょっと理解してもらいたいです。
それでも楽しそうだったので嬉しい限り。