ブログの利用規約などで、準拠法令はどこかに書いておきたい

ネット上の利用規約を考える際に準拠法令をどこかに書いておきたいです。
単なる発信であれば、それもひとつです。

ただ、他国も含めてデジタルコンテンツについて規制の動きがあります。
少しでもものやサービスの提供を考える場合、すぐにでなくても利用契約などをつくりたいものです。

細かな点も大切なのですが、まずは準拠法と裁判所だけでも決めておきましょう。

もくじ

どこの国の法令によって全く話が変わる

法律は国によって変わります。
そして、インターネットで情報を提供している場合、国をまたいだ提供が簡単です。

こちらが意図をしていなくても、他の国からアクセスがあることがあります。

物品やサービスもやりとりができます。

日本で消費者を守る法律があるように、他の国でも同様にあります。
こう考えると、どこの国の法律が適用されるか、明らかにしておきたいものです。

ユーザーに権利を奪うのではなく、自分の権利を守るため

利用契約を読まされるのは苦痛ですよね。
大手の規約はとても複雑で、しかも責任の制限を受ける印象があります。

今回の利用規約をつくってほしいというときに、同様にユーザーの権利を奪うことを主とするわけではありません。
自分を守るためです。

安心して発信ができるというのは、発信内容の質を高めることにもつながります。
責めるための規約と考えずに、最低限自分を守るためのものとしてつくっていきましょう。

チェック点はたくさんあるが準拠法、裁判所が書いてあるか

利用契約においてチェック項目はたくさんあります。
インターネットを探せば、基本的なひな型が手に入ります。

そのひな型で、準拠法と裁判所がちゃんと書いてあるか見ておきましょう。

諸外国にいる方に対して、日本の法律で対応できるでしょうか。

また、裁判所も大切なところです。
裁判になることはめったにないとしても、個人や小さな企業が所在地の都道府県をまたいで頻繁に裁判所に行くのは負担です。

争う裁判所を決める際は、「専属的合意管轄裁判所」という名前で出てきます。
ここが最寄りになっているか確認したいですね。

ウィーン条約の排除は、保証期間の排除

物品を提供することが少ない人がいるかもしれません。
もし、提供する場合はウィーン条約の排除を検討しておきましょう。

正式名称は、「国際物品売買契約に関する国連条約」(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: CISG)です。

この規定は、商品クレームを言える期間が、物品の引き渡しから2年間となっています。
民法改正があったとはいえ、誤解があるような利用契約の場合、後で争うタネになる可能性が出てきます。

きちんと確認しておきましょう。

【編集後記】
ブラックフライデーセールで、思ったほど安売りしてくれないものがありました。
ただ、投資の意味をこめてポチっておきます。

【運動記録】
ストレッチ○ 筋トレ○

【子育て日記(5歳・2歳)】
ふるさと納税で、果物は鉄板ですね。
提供側とのニーズも合っていて、いいものがくるんだと理解しています。

とりあえず、みかんを。
子どもらがよろこぶといいです。

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