ローンをして手に入れた物件でも、完済前に引っ越すこともあるでしょう。
転勤であったり、親の介護であったり。
理由を認めてもらえるかはおいておいて、それぞれに家庭やしごとの事情があるはずです。
でも、住宅ローン控除が認められるのは、年末時点で住んでいることが必要です。
引っ越す時期、手放す時期など、上手に考えることが必要でしょう。
住むことを求めるのは、投資案件と分けるため
住宅ローン控除を適用するには、年末の時点で、その物件住むことが求められます。
これは、投資案件と分けるためです。
一般の住宅を供給するのは、国策でもあります。
安定的な住宅を多くの人に提供するために、税制の面でも優遇をして、促進するのです。
住宅ローンは、投資物件のローンよりも利息が安いです。
利息が安いので、住宅ローン用の借入で投資用の物件を借りたいと考える人もいるでしょう。
また、実際にいたのでしょう。
ここにフタをするためには、住宅ローンを使って買った物件に本人を住まわせるという条件がつきます。
だから、住宅ローン控除を受ける際には、その物件に借りた本人が住んでいることが条件になります。
投資用の借入で賃貸物件を所有して、住宅ローン控除を適用されないようにするためです。
転居しても控除を受けられるのは、転勤くらい
といっても、しごとの都合で購入した物件に住めなくなることもあります。
ある企業では、「家を買うと転勤させられる」といわれます。
会社の命令による本人の転勤の場合、家族が残っていればそのまま住宅ローン控除を受けられる可能性があります。
また、家族全員が転勤で住んでいない場合、戻ってきてから控除を受けられるケースも国税庁で示されています。
ただ、これだけです。
最初の例挙げた、親の介護で転居をしたとしても、控除を受けられるとは案内がありません。
買い替えをする場合にも当然受けられません。
物件の買い替えができるほどお金を持っている人に、何かしらの優遇を与える必要もないからでしょう。
住宅ローン控除は額が大きく恩恵もあるため、嘘をついてでも受けたいというインセンティブが強いです。
でも、住んでいないのに住んでいると申告して適用を受けることは当然できませんよね。
移動は計画的に
どういった時期に物件を手放すか、どういった時期に転居するのか、これらは控除にかかる利益も加味して決めたいです。
なお、言い訳は通じません。
忙しくて物件を手放せなかった、とか、住んでいないと適用を受けられないとは知らなかった、など。
動かない、知らないは、当事者の都合ですので。
税制が行動に影響を与えるいい例です。
年末調整の時期に、たまに来る質問でもありますね。