インコタームズ®︎契約の際に出てきます。
契約と合わさってでてくるため、所有権の移転も表しているように理解しがちです。
しかし、所有権については言及をしていません。
実務上は、船荷証券(B/L)を相手に渡したときに移転するように見えます。
実際はどうなのでしょうか。
インコタームズと所有権条項
インコタームズは基本的に所有権を表していません。
国際取引法を読めば、結局はその各国の実質法によって所有権の移転が決まるとされています。
貨物を引き取る際に必要なのは船荷証券です。
だから船荷証券を相手に渡したときにその所有権が移転したとすると考えやすいです。
しかし、国際取引法において、それは否定する意見もあります。
国連物品売買条約においては、法定地国際私法によって指定される各国実質法によって所有権の移転が決まる。また、運送中の貨物については、証券の所在地法によることが所有権の移転の多数説であるが、船荷証券は単なる引渡請求権の表章であるからその所在地によって物権変動の準拠法を決定することは妥当でないとの反論もある。
では、いつが所有権の引き渡しなのでしょうか。
輸出すると引き渡しがいつかわかりにくい
海外に輸出すると、たくさんの国を通ります。
そして、引き渡し(所有権を移転)をしたかどうかはその国の私法上の規定によります。
問題がいつ起こるかはわからないことを考えれば、その所在地の各国の規定に沿うことが適当かはわかりません。
輸出して手元になければ、その貨物に対しての占有権が遠い。
ないに等しいです。
結局、慣習的に船荷証券を引き渡したときを所有権の移転としている実務が多いです。
据付などがあるとまたガラリと変わってきますが。
所有権の移転を考えなくていい対策をしておく
所有権の問題は、決済が終わっていなかったり商品にクレームがある場合の対処方法を考える必要があるからです。
決済や品質への不満を100%なくすることはできませんが、できる限り考えなくていいようにしておくといいです。
所有権を引き渡しているのに決済がなければ困ります。
だから、決済の条件改善をしておく流れになるでしょう。
決済が十分にうまくいっていれば、所有権を掘り返してもめる段階に進みにくいです。
また、品質においても最初のすり合わせを上手にしておくといいです。
相手の品質確認条項をどう下げていくかは、輸出時のトラブルを減らす効用があります。
まとめとして
インコタームズ®︎は、所有権の内容も表章してくれているように見えて、実は関係がありません。
基本は費用と危険負担の内容を表します。
ただ、船荷証券でその移転を代用することがあります。
取引としてわかりやすいからです。
一方、船荷証券をその所有権移転に使うことへの抵抗意見もあります。
ただ、品質トラブルや決済トラブルを避けておくと輸出時に置いて所有権を事細かに気にしなくて大丈夫になります。
インコタームズ®︎の性質についてでした。
【編集後記】
面接関連が続く時期です。
【運動記録】
ジョギングO ストレッチO 筋トレO サプリO
【一日一新】
とある担当者談義
【子育日記(2歳)】
外出の際のお見送り。
「きをつけてねー」と
言ってくれます。
嬉しいものです。
ちりとり持ってくる理由はわかりませんが。