インコタームズ®2010で新たに出た
DAP(Delivered at Place)は
インコタームズ®2020においても
継続となっております。
DAP(Delivered at Place)[仕向地持込渡し]とは
DAP(Delivered at Place)の略です。
そのままディーエーピーと読みます。
DAPは費用とリスクを輸入者側の国まで
輸出者が引き受ける内容です。
Delivered at Placeは、一応意味があるようで
あまり意味を感じません。
単語が一般的すぎるのか2010年から出ている
インコタームズ®のせいかもしれません。
[仕向地持込渡]と訳されても
ぴんともきません。
契約書の上での表記上はこのようになります。
リスクと費用は前述の通りですが、このように移転します。
引渡とリスク
DAPはCPTと比較してみるとわかりやすいかもしれません。
CPTのリスク移転はこうでした。
一方でDAPはこちらです。
両方の図を比べてみた違いはリスクを仕向地まで負っている事です。
リスク移転と費用負担の時点が同じになっていることが
DAPの大きな特徴です。
後述しますが、保険を付保する義務は輸出や輸入者の両方に
ありません。
DAPも海上輸送・航空輸送の両方で使用できます。
最終的なリスク移転は、仕向地で貨物を降ろせる状態に
なっていれば、買手側にリスクが移動します。
荷下ろしのコストはどちらが負担するか
荷下ろしのコストは買手が負担します。
売手は運ばれたのちに買手の指定した処分地に
その貨物が到着して荷下ろしを待っている状態で
Deliveryが完了します。
したがって当然荷下ろしのコストは買手が負担します。
通関費用は誰が負担するか
輸出側の通関費用は売手が負担します。
その一方で、輸入側の通関は売手の責任ではありません。
だから、輸入側の通関で問題が起こってしまった場合でも、
その追加費用は売手側に負担させることができません。
また、売手側に輸入通関の義務がないのがDAPと
なっております。もし輸入通関を輸出者側にさせたいと
考えるなら、DAPではなくDDPを検討すると良いでしょう。
DDPは、輸入時の関税を支払う義務が輸出者側に
あるインコタームズ®です。当然ながら、売手[輸出者]が
関税を負担するのであれば、どちらが行うかはっきりしない
輸入通関は売手側が負担することとなります。
保険を付保する義務は売手と買手のどちらにあるか
売手側の付保義務はありません。
DAPにした場合、売手[輸出者]が付保しないと
契約違反になるかと言えば、そうではありません。
では、DAPの場合、書手[輸入者]側に海上保険の
付保義務があるかというとそうではありません。
何かしら曖昧なインコタームズ®のようです。
しかし、ここは裏読みまで必要です。
確かに保険の付保義務は売手・買手の双方ともに
ありません。しかし、売手については、
貨物に何か問題があった場合には以下の図から
輸送中の責任を取らされます。
よって、何か問題があったら輸出者の責任になることを
買手側にもしっかりわかってもらってから取引するといいです。
まとめとして
DAPは発表されて出て時間も長く立っていません。
その分、説明されてもわかる人が少ないタームです。
それでも選択肢で選べるようになれば、
十分玄人の対応ができます。
なじみが出るように、できる方は
たまにDAPで見積もりを作ってみたはどうでしょう。
【編集後記】
注文していた本が出揃ってきたので、
早めに読了していこうかなと。
【運動記録】
ジョギングO ストレッチO 筋トレO サプリO
【一日一新】
子どもが自分から猛烈スクワット
【子育日記(2歳)】
立ち上がって急に向こうへ。
おもちゃを取りに行くのかと思いきや、
猛烈なスピードでスクワットし始めました。
言葉を覚えたし興味があったようです。