会社で社宅を提供した際に
どれくらい負担してもらえば給与課税されないかは
下記の通達で規定されています。
[平成31年4月1日現在法令等]
使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)以上を受け取っていれば給与として課税されません。
賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいいます。
- (1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
- (2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
- (3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
税務内容は税理士さんに相談していただくとして、
今回は、借りた物件の固定資産税をどう調べるかについて考えてみます。
貸主に聞く
上記の算式で負担額を算定する際には
固定資産税の額を知る必要があります。
固定資産税を払っている人に聞くのが
一番早いですね。
でも、実際には難しいです。
オーナーさんは前に出てきていません。
たいがい管理会社が間に入っています。
かつ、納税額がいくらですかと聞いて、
答えてくれる人がどれくらいいるでしょうか。
プライバシー意識が(最近は当然)高いです。
あなたが知られたくないと感じることは
オーナーさんも知られたくないものです。
直接聞いてもなかなか答えてくれないでしょう。
仲介会社に聞いてみる
次の手としては仲介会社に聞いてみることです。
実際に、「社宅家賃を決めたいので、
固定資産税額を知りたいのですが」と聞いてみました。
回答は、
- あまりそういうことに対応したことはない
- オーナーさんに聞いてみないとわからない
という内容でした。
聞いても色よい返事とはならないでしょう。
直接調べる
一番手っ取り早いのは、直接調べることです。
固定資産については、借主はその対価の
正当性を確認するために、固定資産課税台帳の
必要事項を閲覧することができます。
固定資産税を管理している市役所の担当課に
聞くことで、固定資産税額等を確認することができます。
固定資産税額を聞く際に必要なもの
固定資産税額を聞く際に基本的に必要なものは
- 公簿閲覧申請書
- 印鑑
- 身分証明書
- 賃貸契約書
です。2−4を持っていけば、1は窓口で
記入できます。代理の場合は委任状が必要です。
賃貸契約書が必要なのは、
借主が閲覧できる制度のため、
借主である証明を行うためです。
また、市役所によっては納税通知書番号を
オーナーから聞いてもらうと早く回答できますと
案内しているところもあります。
先ほどの出てきたプライバシーの関係で
納税通知書番号を聞くのは難しいでしょうから、
実際には使えないですが。
閲覧できる内容と、今回必要な内容
家を借りている人は、
- 借りている家屋等の
- 所有者名及び住所
- 所在
- 家屋番号
- 建築年月
- 種類
- 構造
- 床面積
- 価格
- 課税標準額
- その敷地である土地の
- 所有者名及び住所
- 所在
- 地番
- 地目
- 地積
- 価格
- 課税標準額
社宅家賃の算定の当初式を十分満たす内容を
確認することができますね。
固定資産税額を尋ねるのに困っている経理・総務関連の方は、
市役所に聞いてみましょう。
【編集後記】
今年の大学の授業がやっと終わりました。
といってもすぐに再開しますので、早めに
次の課題を仕上げておくつもりです。
【運動記録】
ジョギングO ストレッチO 筋トレO サプリO
【一日一新】
東京バナナカステラ
【子育日記(2歳)】
よく眠れたようで、朝起きるととてもご機嫌です。
そのまま、おもちゃを組み立てたり朝食を作ってくれたり、
一緒に遊びました。