ローン返済の途中で自宅に住めなくなったときの選択肢を考えます。
賃貸・購入論争はいつまで経っても答えが出ていないようですが、大切な点はどれくらい長く住むことができるかです。
その土地に3年しか住めない場合には賃貸・購入論争は出ません。
賃貸で短期間借りた方が処分に困りません。
問題は、長期間住むと思っていたのに途中で転居が必要なときです。
転居先の住居費もあるのに、住んでいない家のローンを払わないといけない。
このときに自宅を貸すことができるでしょうか。
貸せるかどうかは銀行に相談
住宅を転居した場合に、住めなくなった自宅を貸せるかどうかはローンを組んだ銀行に相談をしましょう。
銀行によって判断が分かれてきます。
強硬に自宅を売却したり差し押さえをしたりということまではなりにくいでしょう。
ただ、黙って勝手に引っ越してしまった場合に、あとあと強硬な態度を取らることもあります。
事前に伝えておくことが得策です。
人によっては、転居先で住宅手当てが出る方もいるでしょう。
その場合は、貸す貸さないというところまであまり考えなくても負担は大丈夫かもしれませんね。
貸してもいいと考える際は、やむを得ない事情と銀行への返済の滞りの可能性が加味されます。
賃貸にできた人もいますので、まずは相談です。
住宅ローンを借りる前の方は、そういった対応を含めて銀行を選ぶこともできます。
可能性は広めに考えて初期情報を集めましょう。
ローン控除(住宅借入金等特別控除)は対象外
ローン控除(住宅借入金等特別控除)が住んでいない自宅のローンに使えるかといえば、一般論としては使えません。
個別の事象は専門家にお墨付きを得てもらうとして、フラット35の回答を見ましょう。
ご家族全員が融資住宅に居住できない場合には、所得税の税額控除(住宅借入金等特別控除)の対象外となります。そのため、税額控除を受けるのに必要な「融資額残高証明書」は送付されません。
とあります。
融資額残高証明書が出ないということですから、完全に控除受けられませんね。
全てを見通せる訳ではない
全てを見通せる人はいません。
おおよそその土地に長く住むことができると考えるからこそ住宅を購入する。
しかし、それが絶対続けられるかはわかりません。
最近流行りの二世帯住宅ですが、転居や病気などで構成員が変わる可能性は大いにあり得ます。
色々な状態を想定して買う必要がありますね。
人生に何があるかはわからないです。
不測の事態でも慌てずに選択肢を見つめなおせると楽ですね。
【編集後記】
課題の判例研究をしばらくこなしています。
自分で勝手に読み込んでいる基本書の課題がなかなか進みませんが、めげずに続けます。
【運動記録】
ジョギングO ストレッチO 筋トレO サプリO
【昨日のはじめて】
明治 キュービィ マイルドビターブラック
【昨日の子育日記】
今、うちの息子は2歳です。
私「今何歳?」
息子「さんさい〜」(指は2)
私「3歳!?」
息子「にさい〜」
どこで3歳と覚えてきたのでしょうか。
年上の子と遊んでたのでしょうか。