新しい領域で、法学の概念にどうやって落とし込むか

leagal idea

論文を最新の分野で作成していると
法律に規定されていない概念について
言及したときが出てきます。

そのままでは、法律としては扱いにくい。
論理展開はしていても法律の概念に
ハマっていなければ論じていることにできません。

難しいのですが、どうやって法律概念に
持っていくかを考える必要があります。

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もくじ

法律に規定されていないか

既に法律に規定されていないかを調べましょう。

その概念が法律で決まっているのなら、
その定義を元に進めていくと法律に立脚して
話していきやすいです。

法律改正もありますので、きちんと
それに合わせていきましょう。

例えば、一時期有名になった「仮想通貨」。

令和2年5月1日施行の資金決済に関する法律2条5号にて
「仮想通貨」は「暗号資産」として定義付けられています。

新しい概念を法律に落とし込んでくれていますので、
この呼名を使えば法律上の議論ができます。

裁判例で規定されていないか

法律上に定められてないなら、
裁判例で定めらていないか、
一例として出ていないかを調べましょう。

裁判の中で何かの定義付けをしてくれていれば、
その単語を使って法律の概念に落とし込む方法が
あります。

裁判をまたがって使われているような場合には
少しずつ確立した概念になってくる可能性もあります。

一度きりなら、あまり抽象化されていません。

それでも自分で新しく作り出すよりは
裁判官が作ってくれている単語の方が法律に
基づいた議論がしていけるでしょう。

書かない

落とし込みの話をしていきましたが、
不明瞭なことを書かないことも大切です。

曖昧なことを多分に含んでいると、
法律に基づいた議論ができていないと
見られてしまいます。

それは、頭で考えたものが
優先にしないと考えておくような感じです。
法律発想以外で考えたものは
それに落としにくいことがあります。

研究者にならない限り、
新しい概念や既に通説になっていることを
大きく否定したり作り出したりして
法学の概念に落とし込むのは至難の業です。

不明瞭なことではなく、わかることを
積み重ねて不明瞭な部分を少しずつ
減らしていきましょう。

帰納法で作れないか

帰納的に外枠を作ってみることも方法です。

一例で、取締役の監視義務がどこまでかを考えるとすれば、
裁判の中から概念化されたものがどこまで
あるかを考えていく方法があります。

判例法理・取締役の監視義務

判例法理・取締役の監視義務

  • 作者:近藤 光男
  • 出版社:中央経済社
  • 発売日: 2018年03月22日頃

先程の裁判例で規定されていないかを
裁判をまたいで考えていく方法です。

ここまでいくと、射程の考察自体が
論文になるくらい壮大な可能性ありますね。

まとめとして

法律の議論は精緻なため、
すでに法令や裁判で議論がされているなら
それを使うべきでしょう。

最後の手段として自分で考えていくことも
できます。でも、全ての単語を定義しながら
論文を進めるのは非現実的ですから、
その範囲は最小限に留めるとよいかなと。

論文を組み立てていく上で
参考にしてみてください。

 

【編集後記】
「聲の形」を観ました。

現実は何かを極端に変えられるような
ことはないのかなと。
カタルシスがもっとほしい方もいるかもしれませんが、
現実っぽさをちゃんと残しているとも言えるかもです。
学生なのにあまり勉強してない感じはひしひししましたが(笑)

【運動記録】
ジョギング○ ストレッチ○ 筋トレ○ サプリ○

【子育て日記(3歳)】
ソフトビニールのおもちゃを使ってプロレス
みたいな感じで遊びました。

放っておくと激しいので加減を見ながら。。

もくじ