政府の副業推進は2社勤務を想定している

副業において自分のビジネスを推進していこうという動きが定常化しました。
新卒採用においても中途採用においても、副業を認めるかという選択肢が大きく出てきています。

副業はある種当然の選択肢となっています。

でも、働き手が思うほどに自由な副業は推進されていません。
在宅勤務の根付きが悪いのもの、情報ろうえいであったり労働者を管理したかったりという雇い主側の意識があります。

同様の意図で、政府が想定している副業推進の制度の方針も理解しておくといいでしょう。

それは、被雇用者+被雇用者という副業です。

*正副はあるようでない

 

もくじ

副業の形

副業は法的に、あまり区分されていません。
2か所勤務をする場合において、「主たる事業主」が源泉徴収を行うとされており、税務においては本業に対する副業があるようにみえます。

でも、裁判例において、積極的に副業を定義付けしているものにはであいません。
源泉徴収の方面以外からみれば、本業も副業も収入を得るものの一側面として、並列になっていることがあります。

こういった状況ですが、被雇用者として労働者に該当するかどうかは、働き手の法的保護に差が出てくるため、一つの区別となっています。

法的に保護されている場合を被雇用者、されていない場合を業務請負として大別すると、労働力をサービスとして提供する場合に、2つのしごとがあることは、大まかに以下のように区分できます。

  1. 被雇用者 + 被雇用者
  2. 被雇用者 + 業務請負
  3. 業務請負 + 業務請負

副業推進として、政府が意識して法整備を進めているのは、実はこの内1の場合です。

 

被雇用者+被雇用者の整備

2社勤務において、両方とも被雇用者になる場合が問題となるのは、とりわけ残業の取扱いで問題となるからです。
この問題を解決することで副業(2社勤務)としての働き手を増やして、労働力の供給量を増やしたり、能力のある人にその力を活かそうとしてもらうことを想定しています。

残業の取扱いの一つは、どちらが割増残業を払うかです。

A社で朝から5時間はたらき、B社でその後4時間を働いた場合に、8時間を超える部分の割増はA社とB社のどちらに支払い義務があるのでしょうか。

また、労働時間の全体の管理誰がするかという問題も出てきます。
A社とB社での勤務を続けた場合に、労働者がはたらき過ぎてしまう場合が想定されます。
しかし、A社とB社は違う会社ですから、それぞれではたらいた時間を管理することができません。

副業の環境整備において、これらの問題を法的に整備することに主眼が置かれています。

だから、被雇用者 + 被雇用者の問題が主眼なのです。
厚労省に問い合わせをしてみると、想定としては「大企業で働く方」だそうです。

 

しかし、副業で実際に労働者側が期待しているのは、自由なはたらき方をどれくらい実現できるかということ。
被雇用者としてのはたらき方ではなく、業務請負のはたらき方です。

というのも、被雇用者というのは、どうしても時間単位で評価される場合が多いので、自由さとは離れて時間的な拘束などが発生することが多いからです。

 

自由さを意識するなら、被雇用者の方向ではない

自由さを意識してはたらきたいと考えるなら、被雇用者の身分を求めて副業を行うのは違うでしょう。
政府の副業環境整備には賛成をしますが、被雇用者の身分を複数持ちたいという需要が高いとは感じません。

また、副業の整備にもまだまだ時間がかかります。
全サラリーマンが副業を認められるのは2027年以降

少しずつお試しということであれば、副業は業務請負など労働時間が縛られるものではなく、業務請負タイプがいいといえます。

被雇用者の立場はある種守られているため、独り立ちするしごとが見つかるまでは、「被雇用者 + 業務請負」のタイプが人気です。

一方で保護を受けながら、一方で自由なはたらき方を味わえるからでしょう。

法的整備が完了してから、よいしょと動いても、すでに遅い可能性があります。
今から、少しずつ種をまくことを考えるなら、収入の大小にかかわらずに、1社勤務の方は手始めに「被雇用者 + 業務請負」のタイプのしごとスタイルを試してみるといいでしょう。

 

このような政府の制度整備の方針をみれば、副業推進でたらき方が大きくは変わらなそうです。

変わりたい人は、待つよりも、少しずつ試すことが合うでしょう。

 

 

【編集後記】
書く際のフォントサイズが変わると、文章を書く際の意識がちょっと変わります。
これから調整予定です。

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