ノミネーションで指示をして配送をさせる場合に、相手側に気を使う売上計上の時期についてまとめてみました。
FOBの条件において、ノミネーションで相手国に指示をして船積みをさせる場合の費用負担はこちらです。
費用負担をするので、その判断や選択においてなにも問題がないように感じます。
でも、頻度が多いと指示系統がちぐはぐになってしまい、ビジネスに悪影響が出ることがあります。
いくつかまとめてみます。
ノミネーションにおける相手方へのストレスを考慮
ノミネーションを行う場合、それを受ける側は結構なストレスがかかります。
だからこそ、ビジネスを継続する目線で、このストレスはできる限り減らすようにしましょう。
これは2つ大きな理由があります。
1つ目は、日頃はコントロールできていた分野を相手側がコントロールできなくなるストレスがあるということです。
ノミネーションを相手に強いる場合、ノミネーションを受ける側(Shipper)は船積みの指示について、おおよその場合、ノミネーションを指示する側に従う必要があります。
でも、通常のビジネスにおいて船積みの詳細を確定するのはShipper側なのです。
そうすると、Shipper側から船の決定権を奪うことになります。
慣れている人とそうでない人とが分かれますので、判断の権利を奪い取られるのはストレスになる場合があります。
2つ目は時間がかかるということです。
ノミネーションを行った場合、Shipper側が行動を行う場合に必ずConsignee側の許可を得る必要が出てきます。
国をまたいでいる場合と、通関業者が挟まっている場合があり、このムダな経路を通って指示の確認を行うため、一つ一つの指示への回答時間が長くなります。
よって、Shipper側に通常ないストレスがたまるのです。
ビジネスは継続を前提としているなら、このストレスを和らげるようにConsigneeとしてできることをすべて行う目線が必要でしょう。
会計上の売上計上・税法上の売上計上
輸出の場合の会計上の計上は、売上が確定したときです。
IFRSが適用される規模の企業であれば、船積みされた日(B/L Date)となることが多いです。
というのも、「所有に伴う重要なリスクが売り手から買い手に移転」したときに収益認識をするというのがIFRSの考え方であるからです。
IFRSが適用されない企業であれば、いつもの通りで出荷した時点で計上している企業もあるかもしれません。
期をまたがなければ、それほどの問題はないのかなと。
税法上は大竹貿易事件の判決から、FOBの場合の船積み日基準で処理することが多いかなと。
判例がしっかりと出てきてしまっているので、それ以外で処理する合理的な理由を組み立てられない場合には、従っておかないと論破されそうです。
会計上、税法上の内容を総合すると、FOBの場合には船積み日基準が用いられそうです。
ノミネーションの話題に戻れば、FOBの場合の船積み日はShipper側ではなくConsignee側に権利があります。
通常はShipper側が有しているにもかかわらずです。
この意味で、相手にも再度ストレスがかかってしまいます。
選択判断として
このようにノミネーションは、通常の考え方と行動がことなるため、コミュニケーションが重要です。
でも、実務上はノミネーションに関わる通関業者などに丸投げをしてしまって、コミュニケーションが十分に取られていない場合も散見されます。
選択の判断をShipper側に持っていければ、クレームは減りそうです。
意外とShipper側からクレームが出ることも見かけるノミネーション。
ノミネーションで扱う際は、上手に調整役をこなすとうまくいきます。
有している権利を当たり前とせず、相手方と仲良く処理できるようにがんばっていきましょう。
【編集後記】
大学院の不要な資料の整理を行いました。
すっきりするほどしかも大量に捨てました。
もし、卒業してからも保管しておきたい資料を有する現役生であるなら、今のうちから少しずつ、資料の整理をしておくと良いでしょう。
【運動記録】
ストレッチ○ 筋トレ○ サプリ○
【子育て日記(3歳・0歳)】
資料の整理をする上で、少し手伝ってもらいました。
何でも楽しそうな年代です。