税金は法律で定められた通りに徴収されること、公平であること(租税法律主義と公平負担の原則)

Lantan

税金が課される際に大切な概念として、租税法律主義公平負担の原則があります。
言われたら当然ではあるのですが、法律に従って徴税されることと、公平に負担させるという二つの概念。
話を進めていくほどに大切になるため、基礎の大切な理論です。

今回はこの二つに注目してまとめていきます。

 

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*ランタン

もくじ

法律によって決めて税金を課する(租税法律主義)

憲法84条にはこのように書かれています。

第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

つまりは、法律や法律の定める条件を根拠に税金を課税するということです。
とても当たり前なのですが、根拠を持って課税をするということです。

ここでの根拠は以前、租税法を構成する法律というところで、その根拠となる法律群をまとめました。

租税法の5つの体系と租税法を構成する法律

 

法源としての効力があいまいなのは通達でしょう。
あくまで課税長側からの法律の解釈に過ぎず、裁判で争点になることも往々にしてあります。

 

法律によって決めるとありますが、課税要件について説明してから租税法律主義の大切な二つの考え方を紹介します。

課税要件5つ

課税要件は次の5つからなります。

  1. 納税義務者
  2. 課税物件
  3. 帰属
  4. 課税標準
  5. 税率

これらが決まることによって誰がいくら税金を払うかが決まってきます。

 

課税要件法定主義

課税要件法定主義とは、「これらの課税要件は国会の立法によって決められなければならない」ということです。

問題になるのは、委任的に書かれた内容です。
「白紙委任」とも呼ばれ、徴収する側が恣意的に範囲を広くするような法律内容は意味がない。
国会の立法で決めていないことになってしまうからです。

関税定率法5条〜9条の2。こちらは税率の変更などを扱っています。
迅速性が求められることからこれらは逆に政令に委任をしています。

 

課税要件明確主義

課税要件明確化主義とは、租税で定められる課税内容はできる限り一義的で明確にしなければならないということです。

 

租税法律不遡及の原則

決まった法律は、その決まった時期以前の徴税内容に影響しないという原則です。

年単位の所得税では、一部成立前の内容に影響を及ぼすようなことも認められるので、原則的ではあります。

 

合法性の原則

公平性の観点にも近づきますが、課税長には税金を減免し、徴収しない自由はないという原則です。

片方が徴収され、片方が税金を徴収されない状態は公平ではりません。
また、もしそのような権限があればワイロなどで不正の温床にもなりかねません。

合法性の原則のない和解は無効です。

 

しかしながらここには3つの問題点があります

  1. 行政慣習法には、納税者に有利な慣習法や先例法が優先するという考え方がある
  2. 一部の納税者にのみ合法性の原則を突きつけてきた場合は、逆に不合理となる
  3. ある納税者を有利に扱い、ある納税者を不利に扱うことは納税者に不利益を与え税制への信頼を失わせるものであるから、信義性の原則による制限がある

 

税金は平等に負担する(公平負担の原則)

税金は公平に負担するとはいえ、何が公平なのかはいつも議論の余地があります。

そもそも税金はどのように負担するべきなのでしょうか。

 

能力説(担税力)

税金はその人が払える能力に応じて支払わなければならない。
支払うことができる能力とは、担税力と言われる。

担税力に応じて税金を払わなければならないという考え方である。

担税力があるから税金を払わなければならないというのは、答えになっていないようでもあります。
国家を運営する費用はその構成員が平等に払うというのが大島訴訟で出ている内容であり、政府の存在を否認するような考えでなければ、税金は払うべきということになります。

 

垂直的公平と水平的公平

税負担の公平(equity)、公正(fairness)、正義(justice)との関係があります。

公平には等しい経済状況にある人を平等に扱う水平的公平、等しくなければそれに応じた内容に扱う垂直的公平があります。

人頭税のように一人頭いくらいくら税金を納めなさいという考え方は、垂直的公平に反しており公平ではなくなってしまいます。

 

まとめとして

税金を課す場合の基本的な考え方として、租税法律主義と公平負担の原則を紹介しました。

租税法律主義は法律に従って課税をするべきであって、課税長側の恣意的な課税を防ぐことになります。
また、これは憲法からの要請でもあります。

公平負担の原則における公平とは、水平的公平と垂直的公平の二つがあります。
公平に関する概念は、まだまだ奥深いため別にもまとめたいと考えます。

 

【編集後記】
租税の本には著作権の注意書きがあります。デジタル化への制限を書いていて、何れにせよ持ち歩きが本になるため、結構重いカバンを持ち歩くことになってしまいます。少し重いです。

【運動記録】
ジョギングO ストレッチO 筋トレO サプリO

【昨日のはじめて】
とあるセミナー

【昨日の子育日記】
体調も戻って朝から駆け回って遊びました。元気なことはいいことなので、時間が許す限り一緒に遊びます。
家に置いてあるダンボールを大きな積み木にして並べ替え。
なんでもおもちゃにできる発想がいいです。

 

 

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