法人税法では法人擬制説と法人実在説を都合よくとってる

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法人税法での配当の益金不算入が
出てくると、必ず法人擬制説がセットで
出てきます。

租税法をしているとそれ以降はなかなか
法人擬制説以外の説が出てこないので、
租税法専攻人は法人擬制説が
優位のように感じる。

でも、民法を見直せば法人擬制説の他にも
法人実在説が出てきます。

どちらが優勢ということではなく、
目的によってそのどちらかに寄って
解釈をしているのが現状ですね。

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もくじ

配当金の益金不算入は法人擬制説

法人税の配当金は益金に入りませんと
税法を学べば最初に習います。

益金とは、法人税が課税される金額のこと。

法人に配当される金額は最終的に
個人に行き渡る。

つまりは、個人所得税の前払いという
考え方から、法人の段階では課税をしないために
益金不算入という形をとります。

この論によって配当金の益金不算入が
なされるし、最初に習うのでとても
正しいよう感じます。

でも、法人擬制説が常に正しいわけではないです。

法人実在説でなければ法的主体になれない

法人擬制説が常に正しいと
法人実在説が成り立たなくなります。

でも、法人実在説がないとなると
法人が行為の主体になれなくなってしまいます。

法人が行為主体になれないなんて
おかしいことがわかりますよね。

実際に行為主体になっているのですから。

 

では、法人擬制説よりも法人実在説を
とるべきなのでしょうか。

いやいや、「二重課税=悪」だから、
がぜん法人擬制説が正しいのではという
反論も出てくるかもしれません。

二重課税はダメなのか?悪なのか?

「二重課税=悪」なのでしょうか。

税金を課される立場からいえば、
同じ税金を2回取られるなんて
納得できませんから、悪だと言いたいですね。

でも、ガソリンを考えれば
ガソリン税と消費税がかかっています。

同じものに2種類の税金がかかっているのでは
という議論は昔からあります。

これらの税金は納税義務者が違うので
二重ではないという言い方で反論もあります。

深入りはしませんが、二重課税が即悪で
存在してないというわけではないようですね。

二重課税から、法人擬制説と法人実在説を
探り寄せることも難しそうです。

方法よりも結論を見る考え方を大切に

考える方法が2つ提示されているので
法人擬制説と法人実在説は二項対立に
なっているように見えますが、実際には
その目的によって選ばれて使われます。

その性質が画一的にいつも決められる
訳ではないですね。

「人」という同じものを論じてみても、
XX説なんていくらでも出てきます。

同じものを別の角度から見れば
見えてくるものも見え方も変わる。

見方・説が大切なのではなく、
本質に近づくこと。
結論を見ることが大切なはずです。

税法系の人が反射的に法人擬制説だけを
説くと、別の法律分野の先生から
指摘をされてしまいます。

目的から広く説を選び、
そして方法よりも本質に迫ることが
真の目的と理解してみましょう。

【編集後記】
新卒の就職活動も、6月後半で
一段落してきつつありますね。

【運動記録】
ジョギング○ ストレッチ○ 筋トレ○ サプリ○

【子育て日記(3歳)】
お片付けを遊び感覚で一緒にしてます。
全部完遂とまではいきませんが、
楽しみつつできるよう一緒に挑戦してます。

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