全サラリーマンが副業を認められるのは2027年以降

サラリーマンが就業規則上で副業を認められるようになるのは2027年以降の予定です。
まだまだ先なので、副業を始めたい方は待つより始めた方がいいです。
 
副業規制の背景と論点の理解をしてみます。
 
 
 
もくじ

働き方改革実現会議から背景を考える

 
まずは、副業をする際に、問題となる点を理解してみます。
国の働き方実現会議からその背景を理解してみましょう。
 
 

副業・兼業の期待

  • 第2の人生の準備
  • オープンイノベーションによる企業の成長促進
  • 起業の元になる
  • 起業する場合、副業によって行ったほうがやはりリスクが低い
  • 中小の人手不足や大企業人材の中小企業での就業促進ができる
    • 中小企業は、深刻な人手不足に悩まされている
    • 仕事も選べず、 仕事の集中や急な短納期発注対応を余儀なくされることもある
  • 兼業・副業を行う中で、社員がより自立的に育ち、社外から有益な情報やネット ワークを持ち込んでくることで、会社と社員 双方にメリットとなる
  

議論内で上がった副業や兼業の問題点として

  • 兼業副業をした場合のバランスは企業が取るのか本人が取るのか
  • 過労死につながらないのか
  • 働く上限や雇用保険の適用関係
  • 老後の取扱、年金とのバランス
  • ライフワークバランスが悪い

法的な改正論点

法的な改正論点は次のようなものです。厚生労働省のモデル就業規則での記載もこれに従って変わっていくと思われます。

  • 第1に、これまでの裁判例や学説の議論を参考に、「使用者は競業行為や本務への支障などやむを得ない事由がない限り労働者の兼業・副業を制限できない」というルールを法的に明確にすること。
  • 第2 に、複数の仕事で生計を立てている人が社会保険に加入できないという状態を なくすために、社会保険の適用要件において労働時間を合算することを検討すべき
  • これを認めるモデル就業規則の策定、あるいは、通算される労働時間における時間外労働の取り扱いなどについて、検討していく必要が あるのではないかと思っております。

気になった補足情報

  • 副業をしたい人の割合は6%程度となっている
  • 柔軟な働き方がしやすい環境整備について。
    • テレワーク、兼業、副業については、硬直的な法制度はむしろ柔軟な働き方 を制約することになる。
    • 今回は、柔軟性のあるガイドラインの設定にとどめる べきではないか。
    • 複数企業で働く場合の労働時間を通算することは副業・兼業の促進を妨げる ことになると考える

審議会意見への意見

副業・兼業は人手不足の中小企業に少々寄与できる

中小企業で人で不足に悩まされている業種・職種は、「宿泊・飲食」「運輸業」というアンケート結果もありまう。
しかも、人手不足の理由は人材がこないということです。副業の規制を緩めたからといってその業界に人が来るかは疑問です。

しかし、緩めなければ来られる人もいないわけです。規制を緩めるという点は賛同する点です。

中小企業で就業を望まれる大企業人材は多くない

大企業の人材>中小企業のような印象を受けるコメントでした。大企業人材が多くの中小企業で大人数要望されるかは少々疑問です。

真意としては、大企業の人減らしの移行先に中小企業という選択肢をもたせたいのではないでしょうか。

社会保険の合算で納付する(取られる)金額は増える

税金のようなものなので、もちろん支払わないといけない点です。ただ、副業や兼業をされる方は、社会保険がその分多めに取られる状態になります。

片方払っていても2社分払っていても対価(受けられるサービス)としてはあまり変わりません。年金掛け金が増えたからといっても、数十年後の年金の減額傾向を考えると、年金増加につながらないのではないでしょうか。

副業や兼業される方にとっては、良くない内容です。

ライフワークバランスが悪いかは本人が決める

バランスを決めるのは、本人になります。政府や勤め先の企業が決めるべきという考え方は少々違和感があります。副業や兼業をしてライフワークバランスが悪くなった場合はやめたり転職したりするでしょうか。

一社勤めの場合と考え方は同じです。

就業規則に副業や兼業の規制があったまま働いても大丈夫?

 
あまりよくないでしょう。職業自由を決めた憲法上等で問題なくとも、和を望む会社にバレるとかなり気まずいでしょう。
よく言われる規制理由は、
  • 情報漏えいの可能性
  • 奉公として、忠誠心を示していない
  • 多様性は日本社会には、正直合っていない
 

多様性は今の日本の会社に必要だが、必要とされていない

日本の社会は秩序を守らせる傾向が強いです。良くも悪くも答えが一つあるという傾向です。多様性の中では、答えは複数出てきます。
 
競争力強化では、多様性が必要ですが、現段階で必要とされていないようです。
 
 

現状で認めている会社の例

 ロート製薬の例は、会社の方針と合っている、ある種特別な例

  • ロート製薬のHPを見ると
    • 社内ダブルジョブ(ふたつの部署の掛け持ち)や社外チャレンジワーク(副業OK)な
    • 「常識の枠を超えてチャレンジし続けること。」→会社の枠を超え、より社会へ貢献し自分を磨くための働き方ができるよう制定
    • 社内では得られない大きな経験をする事ができ、本人の成長にもつながります。会社の枠を超えることで大きな成長につながり、自立・自走する人を育てることができると確信しました

ロート製薬以外の副業・兼業例と認可の方法

日産、富士通、花王、リクルート、サイボウズも副業や兼業を認めているようです。優秀な人材が流出しないように制定しているという理由もあります。

ちなみに、副業は認可制の場合もあれば、申告もいらないというように、会社によって申請に差があります。

副業や兼業が認められるように就業規則上でなったとしても、申請性や許可制のような簡易の規制が敷かれ続ける会社対策が出て来る可能性があります。

副業・兼業が認められてくるのは2027年以降

 
全ての会社が強制的に副業や兼業を認めるのは、2027年以降です。
政府が出している「働き方改革実行計画の概要」のロードマップで確認してみましょう。


 
 

結局今時点では、どうしておくべきか

副業や兼業を認めてくれる会社は多くありません。

また、副業を認めていない会社は85.3%(同ロードマップ参照)です。
会社に交渉をしても専業で働いている人と比較して人事考課を下げられるという可能性もゼロではありません。

結果、今の段階では会社には秘密にしたまま、会社の仕事とのバランスをしっかりと保った上で両方の仕事をすることになります。

政府の数値改善への側面を理解

労働者へのよい影響もありますが、政府の数値改善という目的も理解しておくと、動きが変わった際に柔軟に理解できます。今後のニュースが出た際に、照らし合わせて咀しゃくしていきましょう。

  • 自由な働き方を促進するという側面を推進
  • 年金支給が減る上でどうやって高齢者の収入を安定させ素地を作るか
  • 税収を上げる=働く人の収入を増やす=副業・兼業
  • 副業をさせることで、失業率を下げる効果がある 

副業・兼業するなら住民税は普通徴収で納付しましょう

副業や兼業をする場合は、無駄に会社に詮索されないようにしましょう。また、会社に迷惑もかけないようにします。

その場合に、住民税は普通徴収にしておきましょう。

副業をしていると、会社で同じくらいの給与水準の人と住民税が大きく差出てきます。総務の人は、それを見ると副収入があることには気づけます。

副業・兼業したければ今日からどうぞ

待っても就業規則の規制がすぐには変わりません。始めるのであれば、早いほうがいいです。

追記2017年11月23日

周辺から法整備方向へ少しずつ動いてきますね(リンク切れのため、リンクは解除してあります、以下が抜粋です)。

朝日新聞デジタル
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 副業容認、就業規則例を見直しへ 厚労省

11/21(火) 8:50配信

朝日新聞デジタル

 

副業希望者は増えている

■「長時間労働是正に逆行」の批判

 厚生労働省は、会社員が副業や兼業をしやすくするため、企業が就業規則をつくる際の参考として示している「モデル就業規則」を見直す方針を固めた。副業や兼業を禁止する項目を削除し、原則として容認する内容に変更する方針だが、労使の代表から長時間労働の是正の動きに逆行しかねないとの懸念も出ている。

 厚労省は20日に開いた有識者検討会で、モデル就業規則の改定案を公表。「許可なく他の会社等の業務に従事しない」との項目を削り、「勤務時間外に他の会社等の業務に従事できる」「事前に所定の届け出をする」といった内容に差し替える案を示した。モデル就業規則に法的拘束力はないが、これを参考に就業規則を作成する企業は多く、厚労省幹部は「モデルの改定で副業や兼業を認める企業が増えるだろう」と話す。

 

【あとがき】
日本社会と規制は根深いなぁと感じます。グローバルで物事が疾風のごとくやってくる時代には、国家間を比べて少し不利かなと感じます。

【昨日の初めて】
忘れ物した人を自転車で急きょ追っかけて届け物しました。間に合ってよかったです。

【子どもと昨日】
うつ伏せから仰向けの寝返りがして遊びました。
寝返り用の癖なのか、仰向けのときも足クロスすることがあります。

 
もくじ