租税法を学ぶための法律用語・言い回しのまとめ

Tokyo Banana

租税法を学ぶ際には、法律用語が出てきます。

条文には長いものも多いので、法律用語を理解して構成を理解したり、結論を把握することは理解の助けになります。

大切そうな法律用語をまとめてみます。

 

Tokyo Banana

*東京バナナ

 
 
もくじ

法律における接続詞

法律における接続詞の表記は厳密に決まっています。

 

接続詞は原則ひらがな表記

接続詞は、原則ひらがなで表示されます。

「ただし」をとってみても、「但し」と書けますが、「ただし」とひらがなで表記されます。
これは、ひらがなで表記されるというルールが原則であるからです。

 

接続詞で漢字なのは4つ

漢字表記になる接続詞は4つです。

  • ORグループ
    • 又は
    • 若しくは
  • ANDグループ
    • 並びに
    • 及び

グループ分けしましたが、二つとも似ていますね。
似ているのですが、ちょっと違います。

違いも説明します。

 

ORの「又は」と「若しくは」の違い

 

単純に二つのどちらかという表現ならば、「又は」が使われます。

法人税法十二の七の二 連結法人 

連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人をいう。

「連結親法人」か「当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結法人」のどちらかが、「連結法人」に該当するという意味です。

 

 

 

ANDの「並びに」と「及び」の違い

 

D並びにE及びと表記すれば、次のような理解です。

意味合いとしてはDとEとFと言っています。
ただ、実際の例文を見ると、D(法人)、EとFは個人をさすなど、ジャンルが違うために区分分けをしています。

法人税法 十五 役員

法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。

「法人の取締役」「執行役」「会計参与」「監査役」「理事」「監事」「清算人」は同じグループ。

「これら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるもの」は、「法人の取締役」とは別ジャンルなのですが、ここで役員に入ると定義されているので「並びに」で繋がっています。

 

ちなみに、D、Eがもっと多いグループは、上記のように「、」でつなぐことで「及び」の意味になっています。

 

また、「並びに」が二つ出てくるときは、二つ目の「並びに」は大かっことして解釈します。

 

「場合」と「とき」

両方とも仮定条件を示します。
ただ、「場合」の方が「とき」よりも大きな前提条件を示します。

仮定条件が1つであれば「場合」が用いられます。。

法人税法 第四条の五(前半部分)

連結法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、国税庁長官は、当該連結法人に係る第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消すことができる。

 

条件が2つある場合、その条件の小さい方が「とき」となります。

法人税法 第四条の五(後半部分)

この場合において、その承認が取り消されたときは、その承認は、その取り消された日以後の期間について、その効力を失うものとする。

「・・・場合」という条件がある上で、「・・・とき」という条件があった場合には、「・・・その効力を失うものとする」となります。

「・・・とき」という部分だけあってもその効力は失いません。

 

ちなみに、ときは「時」と漢字表記すると、一時点をさします。

例えば、「事業年度終了の時」となれば、条件ではなくその終了の一時点を表しています。

 

似た法律用語の使い分け

 

「準用」と「適用」

法律は繰り返しを避けるものです。

別の前提で、似た結論になる場合に、繰り返しを避けるために準用で表現します。

以下の文では、「第百三十条から第百三十二条の二」は内国法人に対しての規定です。
ただ、これらを外国法人にも同じ結論に至ると表現したいので、「準用」と表現しています。

法人税法 第百四十七条 

第百三十条から第百三十二条の二まで(内国法人に係る更正及び決定)の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税及び外国法人の退職年金等積立金に対する法人税に係る更正又は決定について準用する。

 
「適用」は、準用のように何かしらと同じ結論になる場合の省略ではありません。
あるルールを当てはめるという意味です。
法人税法 十二の十九 恒久的施設 
次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける外国法人については、その条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする。
 

「みなす」と「推定」

「AをBとみなす」であれば、反証があってもA=Bとなります。

「AをBと推定する」であれば、反証があればA≠Bとなります。

 

以下は、「その超える部分の金額は(配当金)とみなす」というのが結論です。
超えた際に理由や何かがあっても、その結論は覆りません。

法人税法 第二十四条 (配当等の額とみなす金額)

法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、当該法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に相当する金額)の合計額が当該法人の資本金等の額又は連結個別資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額は、第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなす

 

「推定」は民法の方がよく出てきます。
数人がなくなった場合に、前後関係がはっきりしないときは同時になくなったものとします。
ただ、前後関係がはっきりする反証があった場合は、同時になくなったとはしません。

第五節 同時死亡の推定
第三十二条の二 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する
仮に、ここが「みなす」だった場合は、反証があっても、必ず同時になくなったものとして法律上取り扱われてしまうことになります。
 
 

「離縁」と「離婚」

離縁は養子縁組の解消の意味です。

離婚は、夫婦関係の解消の意味になります。

 

「無効」と「取り消し」

無効ははじめからなかったものとなります。

民法でみてみましょう。

民法 第九十条 (公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
「秩序や全良風俗に反している事項の契約は、そもそも契約自体なかったものとする。」という意図です。
例えば、不倫契約みたいなものがあった場合には、その契約自体なかったものとされます。

 

これに対して、契約の効力は失われても契約自体は成立したことになるのが「取り消し」です。

民法 第八百二十三条 (職業の許可)
子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
 

「違法」と「不当」

違法は法律に違反していることです。
一方、法律には違反しないのですが、正当でないことを意味します。

「不当な弁済」という言葉が民法にありますが、債務者でないのに弁済をしていたら不当と表現されるでしょう。

民法 第九百三十四条
(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
 

「条件」と「期限」

条件は、100%では起こり得ないことで、期限は、100%起こり得ることです。

2019年3月20日になったら100万円を支払います。=期限を示しています。

明日雨が降ったら100万円支払います。=条件です。

 

100%起きるかどうかで二つは区別されます。

 

「却下」(様式不備)と「棄却」(理由に至らず)

却下は、様式の不備です。

「債権者が届出の取り下げか、届出(に不備があって)受け取ってもらえなかった場合に」事項の中断とはなりません。

民法 第百五十二条 

破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。

 

棄却は、その理由に至らないということです。
裁判所は離婚に至らないことを認めるということで、「棄却」と使っています。

民法 第七百七十条 (裁判上の離婚)
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
(中略)
裁判所は、・・・、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

 

「その他」と「その他の」

その他は、接続詞として用いられます。

その他のは、などの意味です。

 

ここでは、株主というのは分解すると下記のようになり、接続詞として「その他」が使われています。
  • 株主
  • (合名会社か合資会社か合同会社)の社員
  • 法人の出資者
法人税法 十四 株主等 
株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。

 

以下の場合は、「その他の」を「など」に置き換えて読むとわかりやすいです。

法人税法
十三 収益事業 販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。

「経過する」と「経過した」

国税通則法の総論から引用するとわかりやすいです。

クリックして01.pdfにアクセス

 

2月7日から7日を経過する日=2月13日
2月7日から7日を経過した日=2月14日

 

「した日」はし終わった後と理解しておけば、翌日のイメージと引っ付けやすいです。

 

追記すべき項目リスト

次のものもそのうち追記をしたいと考えます。

  • 者・物
  • 準ずる・類する
  • 理由・事由
  • 正当な理由・やむを得ない理由/事由
  • 価格・価額
  • 係る・関する
  • XXにより・基づき等
  • 程度(著しい、当分の間

 

まとめ

租税法理解をしていく上で、主だった法律用語をまとめてみました。

慣れないところもあるでしょうが、租税法の文章を読みつつ、慣れていくと良いでしょう。

 

【編集後記】
午前様まで仕事でした。
ワークバランスを合わせている人を横目に、いつかそうなるためのバランシングを今しているつもりです。

【運動記録】
ジョギングX ストレッチO 筋トレO サプリO

【昨日のはじめて】
クラブハリエ ショコラバーム

【昨日の子育日記】
帰ってきたら当然ながら寝ていました。
ちょっと頭をなでてから眠りにつきます。

明日はもう少し一緒に過ごせるようにするつもりです。

もくじ