税理士事務所の在宅勤務を促進するようなクラウドソフトを使った場合、在宅勤務が認められるという確認が出ています。
確認書の内容は事案に対する確認です。
一般性をもってどこまで認められるかという疑問点はあります。
ただ、在宅勤務は可能なのでしょう。
税理士法第40条第3項からの確認
リンク先の確認の求めの内容は以下の通りです。
4. 確認の求めの内容
税理士事務所の職員が、照会者が新たに提供するリモートワーク対応版を実装したクラウドサービスを利用して、リモート勤務場所で税理士事務所の業務を行った場合、そのリモート勤務場所が、税理士法第40条第3項の「税理士事務所」に当てはまらないことを確認したい。
*リモートワーク対応版は、「照会者と税理士事務所との間で、照会者が新たに提供するリモートワーク対応版を実装したクラウドサービス(以下「本件リモートワークサービス」という。)」とされています。
在宅勤務をした場合に二箇所勤務として税理士法に違反しないかを聞いた内容ですね。
これに対する回答として、
本件リモートワークサービスにおけるシステム上の機能及び勤務時間・場所、業務内容の管理、守秘義務の遵守等に係る税理士事務所の業務規程を利用する限りにあっては、
条件付で認めるとなっています。
条件はこちらです。
・ リモート勤務場所が税理士事務所と誤認されるような、看板を掲げる行為・名刺への住所記載等は行わず、
・ リモート勤務場所で、職員を採用していたり、顧客との打合せのための設備やスペースを設けていない、
事務所として誤認されない状態なら可能という認識です。
税理士法第40条第3項の時代遅れ?
この回答の通りであれば、クラウドサービスを利用すれば自宅で勤務することが可能ですね。
- 勤務時間:クラウド打刻サービスを使う
- 場所:自宅として就業規則ないし在宅勤務規定を加える
- 業務内容の管理:業務内容を確定される
- 守秘義務の遵守:規程でするか、監視ソフトをいれる
こんな感じでしょうか。
ただ、規程をクリアするためやり方のようでスッキリしません。
「法律を変更するのが大変なので、法律のとおりできるようにソフトウェアをつくる」という需要は、電子帳簿保存法でもあったように感じています。
今まで一生懸命この法律遵守をしてきた事務所からすれば、「変更をいまさらするの?」、「もう変えなくていいよ」と考えるかもしれません。
ソフトウェア会社から見れば、こういうところをちゃんと法律とおりつくるというのが、ソフトウェアとしての需要だともいえます。
一般企業と同様に内部統制
一般企業や士業事務所で在宅勤務を減らそうという動きを耳にします。
労働者側からの反対はあるでしょうが、常時近くにいて意見交換ができる状態に価値があるのか。
ここは批判があるでしょうし、人によって違うでしょう。
一方、守秘義務の観点をどうするかは、税理士事務所に限らず大きな課題です。
内部にいるときはともかく、転職する可能性だってありますし。
データの持ち出しを真剣に管理するのなら、監視ソフトが必要ですが、監視されるのは嫌ですし。
ソフトウェアはただでないので、費用がかかります。
また、個人ならまだいいにせよ、組織だとBYODをどう考えるかの課題もあります。
通常はいいですが、退職時などに自宅パソコンにデータが入っている状態ですから。
在宅勤務からはすべてリモートデスクトップの形式で行うようになっていますか?
それであっても、自宅にコピーできないわけではないです。
法律対応はいいとしても、内部統制の観点から事務所運営側がどこまで容認できるかは、大きな課題でしょう。
【編集後記】
「わたしの人生だから、わたしの好きにさせろ」という趣旨が、『不滅のあなたへ』でよく出てきます。
人生の意味を見つける話だからなのでしょう。
【運動記録】
ストレッチ○ サプリ○
【子育て日記(5歳・1歳)】
ワンオペで二人を見るのは、なかなか気を使います。